2020-01-30 第201回国会 参議院 総務委員会 第1号
交付税制度そのものを考えて、その辺は大体こういう方針でいくという何かあった方が私はいいと思うんだけれども、大臣、いかがですか。
交付税制度そのものを考えて、その辺は大体こういう方針でいくという何かあった方が私はいいと思うんだけれども、大臣、いかがですか。
こういう野方図な合併特例債の活用による癒着というかあるいは暗部がふえてくると、私たちは、この交付税制度そのもの、あるいは合併特例債制度そのものにも国民から疑義を差し挟まれかねない、そういう事態が起きているんじゃないかというふうに思います。
これは、財源不足が理由であるとはいえ、交付税制度そのものが極めて法制的に硬直的で柔軟性に欠けると私は思います。 したがって、多少の年度間変動、多少の制度間変動であれば、わざわざ法律を改正しなくても、一定の幅の中であれば自治体への執行を遂行できるような形で、若干柔軟な法制度に改めた方が私はいいのではないかと思います。
大きく言うと、交付税制度そのものと、それから臨財債制度ということがあるわけですが、特に我が党は大阪の府会議員の経験者とかが結構多いものですから、臨財債というのは非常に違和感があるという議員が多いです。
まず、現在の地方交付税制度そのものの継続こそが疑問であります。地方において税源や財源は偏在しているため、地方間の財政調整自体を否定するものではありません。しかし、現在の地方交付税制度は、国税の一定割合を財源として地方に分配する形となっており、国税に依存する体質は従来から変わることなく、それが地方の財政規律を緩め、地方自治体の自立をも妨げております。
そして、本題に入りますが、そもそも我が党は、地方交付税法の改正法案が前提としている地方交付税制度そのものに対して、大いなる疑問を呈しております。 確かに、各地方において税源や財源は偏在しているため、地方間の財政調整自体を否定するものではありません。
私は、いろいろ大変だと思いますけれども、今回の税制改正とか財政計画というのは非常に大きな、地方交付税制度そのものに、地方財政計画そのものに根幹を揺るがすような様々な大きな問題がはらんでいるということを指摘せざるを得ないんです。それは例えば、自治体間ですとか、あるいは交付団体と不交付団体の対立ですとか、様々な問題がある。
地方交付税制度そのものが、ある意味では固定化していますと、やはり今、抜本的な改革になかなかなりにくい体制といいますか、構造ではないかなと。これは全く個人的な意見で恐縮でございますが、感想を述べよということなので、私はそういう問題意識を持っております。
また、国と地方の折半ルールに基づく臨時財政対策債の大量発行も余儀なくされており、このままでは交付税制度そのものの持続可能性が危ぶまれることになります。 そこで、野田総理にお伺いいたします。 地方交付税制度の現状と持続可能性についての御認識並びに後年度の交付税総額確保に向けた政府の考え方をお聞かせください。 次に、一括交付金の拡充についてお尋ねします。
私自身は交付税制度そのものの仕組みを改め直さなければいけない時期に来ているとは思いますけれども、まずお聞きしたいのが、地方交付税法第六条の三の第二項に書かれている交付税率の変更ということを、鳩山大臣、どのようにお考えになっているのか、お聞きしたいと思います。
大臣、最後に、こういう交付税制度そのものが限界に来ていること、そして、せっかくお配りした資料ですから、もう一つおめくりをいただきたいと思いますが、総務省さん作成の、国と地方の支出のウエートの比較表であります。 日本は、地方が国の四倍ぐらい支出している計算になるんです。アメリカは、地方が国の二倍。丸をつけているドイツ、これもやはり地方が国の四倍ぐらいですね。
ですから、このやりくりを見ると、これはここしばらく、毎年毎年繰り返しているわけですから、もう交付税制度そのものが私は限界に来ているんじゃないか。こうなると、抜本的に法定率分を変更するか、交付税の原資をふやして法定率分をふやすか、あるいは抜本的な行財政制度の改正をして立て直すかのどっちかにもう来ているんじゃないかと思いますが、大臣、いかがですか。
本来、地方の財源のはずが、国の政策誘導のために使われてきたということで、地方交付税制度そのものがゆがんできたという問題点。
本来、地方交付税制度そのものが地方の財源を保障し、財政を調整するために存在するものです。しかし、現在の地方交付税制度は、拡大した都市と地方の格差を調整し切れているとは言えません。だからこそ、政府は、地方法人税の一部を国税化したり、地方交付税の算定の際に、地方再生対策費という便宜上の財政需要を上乗せするといったことが必要になるのです。 総理にお伺いします。
で、財源についても、法定税を法定税率によって徴収したら幾ら入ってくるかということですから、法定外税あるいは超過課税をやれば全く一〇〇%自分の財源になるわけでありまして、そのインセンティブは私はビルドインされている、交付税制度そのものが行政改革に対するインセンティブが働く仕掛けになっている、極めて優れた制度だと思っておりますが。
三位一体の改革を推進することによって税源も移譲しますよと、税収は地方で独自にやっぱり確保できるように努力をしなさいと、そういうニュアンスが非常に先行して、地方交付税制度そのものがなくなってしまうんじゃないかという心配を地方自治体の首長さん始め議員各位が強く持って懸念していたんですね。だから、地方の財政というのは東京で考えている以上に大変厳しいものがある。
これは三位一体の中での問題ではなしに、交付税制度そのものの抜本改革がやはり求められてくる、こういうふうに思っております。分権が進めば財政保障機能はおのずから小さくなるというふうに思いますけれども、財政調整機能については残っていくといいますか、必要なものだというふうに思います。
先ほども出ておりますように、交付税制度そのものは、原資の不足が続けば原資の増加、つまり交付税率の引上げによって是正するということが基本なんだろうと思うんですね。ところが、このルールがずっと守られなくなってしまっている。確かに財政は厳しいというのは分かりますよ。しかし、この基本をしっかりと押さえていかなければ話にならない。
交付税制度の改革は出ていないんですが、交付税制度そのものはまだちょっとお答えは難しいかもしれません、これは国と地方のかかわりの形、お金の流れの形の全部に関係しますけれどもね。交付税制度そのものはやはり、例えば財政調整機能だけに特化するんだとか、そういう必要があるんじゃないかと思うんですが、どうでしょう。
そもそも、交付税制度そのものの趣旨というか、かなり学問上的なことでいうと、各地の財政的な部分のバランスを保つ財政調整のためであるとか、そしてまた、一つは財源を確保するための機能を持っておるんだというような二つに分かれるという方もいらっしゃいますし、いやいや、それは一緒であるという方もいらっしゃると思います。もちろん、そのほかの機能があるということを考えていらっしゃる方もいると思います。
最後に、今回の改正案は、地方の財源保障制度である地方交付税制度そのものの縮小、解体を視野に入れ、その突破口として国庫補助負担金廃止、一般財源化への端緒を開く重大な改悪を含んでおり、こうした三位一体改革は、憲法が保障する地方自治の発展とは全く相入れないものであるということを厳しく指摘をして、私の反対討論を終わります。